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詳細情報

社労士名 御園 富士夫
事務所名 御園社労士事務所
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-7-1 吉田興業第二ビル9階
対応可能地域 千葉県全域
電話番号 043-202-5400
FAX番号 043-202-5445
保有資格 (2級)
特定社労士 派遣元責任者
専門分野 人事・労務コンサルティング 人材派遣に関するコンサルティング
URL http://www.misonosj.com
Eメール misono-s.j@nifty.com
中心としている業務についてお聞かせください。
 手続き業務と相談業務がほぼ半々です。ご相談をいただく内容は昨今話題の年金だけではなく、日常ぶつかる有給休暇や雇い止めの問題、賃金体系の変更、労働条件の不利益変更などで、その中でもやはり一番多いのは就業規則の見直しです。就業規則に不備があってはいけませんからチェックは念入りにします。最近では就業規則と賃金規程・退職金規程・再雇用従業員の就業規則とその賃金規程・パワハラ防止規程など6~7冊にもなる就業規則のチェックをしてくれと渡されまして、1ヶ月かけて一つずつ見直したという案件もありました。
 また、こんな相談もありました。
 「退職しようとする社員Aは残っている有給休暇を連続取得し、業務の引き継ぎをしない、社員Bは退職後同業他社へ再就職するので、二人には退職金を減額又は全額不支給にしたいが問題はないだろうか?」というものです。
 少なくとも有給休暇を取得したことにより不利益な取扱いをすることは許されないことですから、減額支給はできません。一方、業務の引継ぎをしないことを理由に退職金を減額することは認められないことではありませんが、減額率としてはかなり低率になります。また、長年の勤務の功を抹殺してしまう程度の悪事、不祥事でないかぎり全額不支給は認められないのです。同業他社への再就職の場合も、合理的範囲での減額なら可能ですが、重大な背信行為でもない限り全額不支給は認められない公算が大きいですね。
 その後は、こうならないような「転ばぬ先の知恵」を提供しております。
就業規則についての考えをお聞かせください。
 最近は、労働関係のトラブルが多く見受けられます。就業規則はあるけれど、従業員の目に触れる機会はないという会社がほとんどかもしれません。普段はしまい込んでいて、何かあると鍵を開けて引っ張り出してくるという状態でしょう。その時に初めて「就業規則にこう書いてあるから、あなたをこのように処分します」と言われても、納得はできませんよね。就業規則のあり方、効力が非常に問題だと思うのです。見ようとすればいつでも見られる状態であること、その会社にとって有効な就業規則であることが最も重要なのですから、時代の流れで法律が変われば、常に新しくする必要があります。
就業規則と併せて、労務管理に関する相談も多く寄せられているのですか?
 そうですね。今はインターネットが普及した影響で、若い人ほど法律に精通しているのかもしれません。調べる気になればすぐにわかり、色々な知識を得た目で自分の会社を見るようになります。「残業はこんな形でいいのか」などと気付くようになるのです。
 有給休暇のことで従業員がこんなことを言いだした、退職金の規程は昔作ったものしかないから何か起きたら会社がもたない、休職する従業員がいるが復帰できなかったら解雇してよいか、セクハラ対策を練りたい・・・等、労務管理に関するニーズも高まっています。
先生は年金にも詳しいというイメージがあります。関連した講演も頻繁に行っていらっしゃるようですね。
 年金は得意としている分野ではありますが決してそれだけではなく、年金を含めた社会保険や労働保険の基礎知識という構成で話す場合が多いです。年金に一番関心のある60歳前後の方だけが対象ではありません。実務に携わっている40代の方や中間管理職の50代の方、その場に集まってくださった様々な立場の方に役立つような、踏み込んだ話をさせていただいております。
開業するまでの経緯をお聞かせください。
 開業前は金融機関に勤務しておりましたが、不良債権処理の問題で台所事情がおかしくなりましてね。平成11年に100名の希望退職を募った時に手を挙げました。それまでの4年間は銀行内で年金相談を担当しておりましたので、この資格を生かして今後はやっていこうと考えたのです。当時の私は53歳で、子供はまだ大学3年生と1年生。住宅ローンも抱えていましたから、いま振り返ればかなりの冒険でした。定年まであと7年、60歳まで銀行にいたとしても退職金の割り増しはないでしょうし、今以上の待遇は期待できない。それならまだ若いうちに新しいことを始めた方がエネルギーもあっていいだろうと思い英断、今年で開業10年目を向かえました。
 年金については当時の経験が今の業務に生きていると思います。ある社労士さんが講演で「今の年金はどんどん複雑化していて、新しい制度が次から次へとできている。対応しきれない社労士の“年金離れ”が急速に進んでいる。」とおっしゃっていました。社労士に対する年金以外のニーズが増えてきていることもありますが、年金に向かい合う余裕がない社労士の方でも、時間がある時にしっかり勉強をしておいた方がいいと思いますね。
今後の事務所の方向性についてお伺いします。
 今後も手続き・届出を半分、コンサルティング・相談業務を半分という形でやっていきたいですね。相談に対する対応力をより深めることが今後の課題でしょう。手続きと相談業務の両面強化が、社会や企業に期待される社労士事務所としての努めであると信じています。
 依頼主は企業が多いのですが、その目的をしっかりと理解した上で適切な答えを出してかなければなりません。顧客満足が第一だという考えのもと、どの法律がどのように関わってくるのかを正確に把握し、ここだけはクリアしなければならないという部分を押さえた指導を心がけています。
 私もスタッフも、現状に満足することなく日々勉強していかなければなりません。事務所の通りを挟んで向かい側に千葉商工会議所があるのですが、そちらで行われる研修会に私自身も参加するようにしていますし、スタッフにも勉強をする機会を与えています。具体的には、月間の支援金額を決めて必要な書籍を購入する一助にしたり、行きたいセミナーの費用として使ってもらう制度を考えています。スタッフの勉強意欲を奨励し、費用の面で援助ができればと思います。
趣味は何ですか?
 ハワイアン音楽が好きです。学生時代にハワイアンバンドでギターを弾いていまして、卒業後も時間がある時に楽しんでいましたが、社労士として開業してからは残念ながら皆無です。今はハワイアン音楽を聴くことで癒されています。顧問先様に向かう車内でよく聴いています。 仕事に忙殺され自由になる時間が少なく「自由業」になったつもりが「不自由業」です。気付いたら、休みの日まで「あの相談は・・・」などと考えているんですよ(笑)。



サービス内容、強みなど自己PR

従業員の扱いで難問を抱えている中小企業様に解決のノウ・ハウを提供します。 
1.会社、従業員がともに納得するメリハリのある「就業規則」の作り方。 
2.定年後再雇用従業員のための賃金決定。 
3.残業が多くて困っている会社へ、その解決方法。 
4.人間関係の改善、従業員の定着のための具体策。 
5.退職金制度の再検討。 
6.コンプライアンス(法令遵守)のすすめ方。 
その他 法律の改正により、会社が注意しなければならないポイントを適切に指導します。

経歴・実績

平成12年4月開業、平成14年8月千葉市中央区中央2丁目に事務所移転、金融機関の年金相談からスタートしたが、徐々に中小企業の人事労務相談に変換、手続業務にも対応しています。現在は、中小企業約40社と顧問契約、多様な労務相談に応じています。



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