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詳細情報

社労士名 中島 一吉
事務所名 (有)九州ビジネスサービス 社会保険労務士・行政書士 中島事務所
所在地 〒808-0034 福岡県北九州市若松区本町1-5-29
対応可能地域 福岡県全域
電話番号 093-752-5307
FAX番号 093-752-5308
保有資格
特定社労士
専門分野 人事制度の構築コンサルティング
URL http://www1.ocn.ne.jp/~nakajima/
Eメール kyu-biz@jeans.ocn.ne.jp
まず、得意な分野からお聞かせ下さい。
 開業して10年ちょっとになりますが、この分野は誰にも負けないと自信を持って言えるとしたら、セミナー運営でしょうか。6~7年くらい前から毎年、福岡県の経営者協会さんのセミナーで、社会保険・労働保険・給与計算に関する法律実務の3分野について講師をしております。
 テーマは例年同じですが、法律改正が頻繁に行われるし、毎回何かしら反省点があるので、テキストや講義ツールは、その都度工夫改良を重ねています。
 テーマに沿った内容をこちらで組み立てるのですが、どうしても内容が盛りだくさんになってしまうので、時間を節約するために、模造紙にポイントや具体例等を書いたものを予め用意して、ホワイトボードに張り付けながら進行しています。話の構成や表現も分かりやすいと評価され、依頼先にも満足していただいているようです。
 その他、特定の企業グループの人事担当者を対象とするセミナーや、一般の方を対象とするセミナーなどもやっておりますが、概ね好評のようです。
 もちろん、管理職研修や考課者訓練等の企画、実施も、しております。このようなことが本来好きなので、楽しみながらやっています。
セミナーの講師として、ユニークな経験があると伺いました。
 ある葬儀会社から、「友引にはお葬式が出来ないので、友の会の会員対象のイベントを各支店で開催しているが、その会場で年金についてのミニセミナーをやって欲しい」という依頼がありました。年金の分野は専門とは言えないのでお断りをしようとも思ったのですが、違法不当な内容でない限り、ご依頼いただいた仕事は極力お受けするのが私のポリシーですし、「一般の方が対象なので、むつかしいことを話すより、簡単なことを分かりやすく話していただきたい」とのことだったので、お引き受けし、結局1年間続けました。
 年金はとても複雑な仕組みになっています。厚生年金保険法や国民年金法が、改正に改正を重ねているために、生年月日によって受給権発生の根拠となる法律が違ってきます。今の法律だけではなく、改正される前の昔の法律を知らないと個別の相談に応じることはとてもできません。しかし、私も社労士ですから、「老齢年金とはこういうものです」とか、「障害年金とはこうです」という一般的な知識は持っています。それらをおもしろおかしく、そして分かりやすく話すことは得意なのです。
どのような理由から、セミナーの分野に力を入れていらっしゃるのですか?
 これは、どちらかというとPRです。収益も全く期待しないわけではありませんが、むしろ、名前を売る、知名度を上げる絶好の手段であると考えています。経営者協会さんの会報には、こういうセミナーをこういう講師でやりますと掲載していただけます。会員の中には当事務所の顧問先もいらっしゃいますから、「あ、活躍しているな」という事が伝わります。また、1年で終了しましたが、葬儀会社の年金ミニセミナーも、イベントの宣伝チラシに掲載されて、その支店がエリアとする全てのお宅に新聞折り込みとして配布されました。もしかしたら、「相談したいことが出来た時のために…」と、チラシを取っておいてくださる方がいるかもしれません。私自身そして事務所の知名度アップに大変役立っていると思います。
最近は、お客様からどのような相談をされる事が多いのですか?
 「うつ病にかかった従業員の対応はどうしたらいいのか」という相談が増えてきした。私は医者ではないので、治療やカウンセリングは出来ませんが、「うつ病」と聞くと、事業主さんは腰が引けてしまうようで、「とにかく本人と会ってくれ」と言われます。
 労務管理の観点からすれば、「うつ病」も病気やケガの一種類です。業務災害なのか、私傷病なのかを判断し、それぞれに応じた対応をしなければなりません。その際によりどころとなるのが就業規則です。しかし、この就業規則を読んだだけでは、どうすべきかが分からない会社が結構多いのです。昔つくってそのままにしている就業規則が、世の中の流れに対応できなくなっていたり、よその会社の就業規則を丸写しにしているので、どんな理念がその中に込められているのかが理解できないからなのです。
 また、時間外労働や、時間外手当の問題についてもよく相談されます。「法律どおりに時間外手当を払っていたら会社がつぶれてしまう」とおっしゃる社長さんもおられますが、「違法行為をしなければ会社が存続できないと公言するのはまずいので、何とか工夫しましょう」ということで、いろんな策を考えますが、結構工夫ができる場合も多いと思います。ポイントは、本気でやる気があるかどうかです。
社労士になられたきっかけをお聞かせ下さい。
 前職は、地場大手企業のサラリーマンでした。営業開発や営業企画、新規事業の立上げに関する業務等に携わっておりました。社労士になりたいと思うきっかけは特になかったのです。その会社や仕事が嫌いだったわけでもありません。ただ、サラリーマンを第1番目の職業としたら、「第2番目の職業として、何か全く別の仕事をしてみたい。」と若い頃から漠然と考えていたことが、きっかけと言えるのかもしれません。
 まず、開業資金があまり要らないのは「士業」だということを調べました。その中で私が知っているのは、弁護士・税理士・行政書士・社労士くらいです。中でも社労士の試験問題は、暗記物が得意な私には向いていると思いました。試験を受ける時点で会社は退職しておりましたし、結果が出るまでに3ヶ月かかり時間がありましたから、行政書士の勉強もして、同時期に資格を取得致しました。
先生の趣味は何でしょうか?
 普通のサラリーマンがするようなことは全て経験しました。麻雀も誘われればやるし、1人だったらパチンコに行く、ゴルフはしょっちゅうだし、カメラは自分で現像もする…といった感じでした。ところが、開業してからは全くやっていません。プライベートな時間が少なくなったからだと思いますが、趣味がガラリと変わりました。今続けているのは、週に1回の大濠公園のランニングぐらいです。福岡シティマラソンにも高校生の息子を誘って参加しています。
 でも、昔いろいろな趣味を経験したおかげで、仕事先の雑談で出てくる様々な話題について行けるので、結構助かっています。
今後、事務所をどう発展させていきたいとお考えですか?
 今、具体的な構想が頭の中にあるわけではありません。希望としては、現在スタッフが2名なので、その倍の人数にしたいと思います。スタッフは顧客の給与計算から、労働・社会保険の手続きに関するお客様の依頼を全て受けられるような人材に育て、私は、人事制度関係のコンサルティングと、就業規則を柱にした労務管理のコンサルティングを中心に仕事を展開していきたいと考えています。



サービス内容、強みなど自己PR

1.給与計算、労働・社会保険の届出、労基法・安衛法で義務づけられた書類の作成など人事関連の事務をトータルで請けおいます。法律上作成が要求される書類は当方で判断しお客様の了解の上で作成します。もちろん、個人情報保護にも細心の注意を払っています。 
2.労使のトラブル相談や行政機関からの是正指導への対応措置の相談に応じています。 
3.「誰が読んでもよくわかる」就業規則や社内諸規則の作成を行っています。 
4.労働・社会保険、賃金、労働時間、労働契約、目標管理、問題解決等をテーマとして研修やセミナーを行っています。 
5.中堅企業を対象に賃金、評価制度、退職金制度のコンサルティングを行っています。 
6.社会保険労務士個人情報保護事務所として、「SRP認証」を取得しております。安心してご相談下さい。

経歴・実績

地場大手企業の管理職を経て、平成6年に社会保険労務士および行政書士として 独立し、給与計算や労働保険、社会保険等人事部門の事務サービスを開始しました。
平成11年には(有)九州ビジネスサービスを設立し、賃金制度や評価制度等人事制 度構築コンサルティングや社内研修の企画・実施等も業務に加えました。
福岡市・北九州市、および福岡県全域を中心に業務を行っております。



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