法人税確定申告とは
法人税確定申告とは、名前の通り法人税の計算をして申告を行うものです。
個人事業主と仕組みはほぼ同じで、決算書とは別に税申告をしないといけません。
法人の場合は設定した決算月に行うという点と、確定申告に多数の別表を付けなければならないという点が異なります。
個人事業主は会計ソフトを利用すれば自分で簡単に確定申告できますが、法人の場合は税理士に確定申告を依頼することが多いです。
法人税の確定申告はとにかく書類が多い
法人税申告書には、以下の書類が必要です。
- 決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳書
- 法人事業概況説明書
- 別表(19種類)
個人事業主の青色申告のように仕分けだけ入れて自動計算される複式簿記以外にも、多数の提出書類が必要です。
簡略化できるものもありますが、適切な書類をしっかり用意できないと、最善の税金対策ができないデメリットがあります。
法人税の納税ルール
会社設立時などに設定した決算月に決算を作成して、自社における税務調査を行った後に申告を行います。
確定申告書を作成した時点で法人税の納付額が計算されています。
法人税の納付期限は2ヶ月以内です。
関係監査人の都合や災害など特定の理由があれば、プラス1ヶ月後まで延長できますが、普通の中小企業に延長が認められるケースは災害時を除いて滅多にありません。
一定の基準(主に法人税納付額年間20万円)を超えると、次の期からは法人税の中間納付が必要になります。
一定規模の利益を出している会社は年2回法人税を支払う流れになりますが、確定申告は決算時の1回のみで問題ありません。
適切に確定申告しておくと、半年後に中間納税の納付書が自動的に届く流れになります。
追徴課税による倒産事例が多い
個人事業主と会社経営の大きな違いは、税務調査が入るリスクです。
法人・個人事業主というよりも売上などの事業規模に連動する要素が強く、売上が高いほど税務著の目が厳しくなります。
追徴課税は過去に遡って延滞分も一括で請求されるので、数百万円から数千万円以上の請求をされるケースも珍しくありません。
追徴課税の原則は一括払いです。換価の猶予と納税の猶予を活用すれば最大2年まで延長できますが、担保の提供をはじめ厳しい要件や正当性を認められるなど厳しい条件があります。
期日内に支払いができないと財産の差押えが行われ、想像以上の追徴課税をキッカケに倒産する事例も多数あります。
確定申告は、なるべく納税額を少なくするような税金対策をすることも大切ですが、税務調査を受けても追徴課税に発展しないような確実な申告を求められます。
税金関係だけではなく、ネット上で情報が増えたり労基署の取り締まりが強化されたりした影響で、残業代の未払いを過去に遡って請求されるトラブルもあります。
会社経営で利益が出るビジネスモデルができあがったら、長く継続するためにも税務署、社労士など各方面の専門家に相談しながら適切な対応を行いましょう。