税務署に対して目立つ行動をしないという意味で、役員からの貸付は極力控えるべきです。

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役員からの貸付

会計上、会社は現金を持っていないけど社長をはじめ役員名義のお金はたくさんあるケースは、資金調達が必要になったら役員から会社に貸付を行う方法もあります。

 

本当に切羽詰った時であれば役員貸付を活用するべきですが、税金対策や倒産時のリスク回避を理由に役員からの貸付に依存した運営をすることはオススメできません。

 

役員が会社に貸すお金の出処が明確であればいいですが、過剰な貸付を行っていると税務署に目をつけられて調査が入りやすくなるので注意しましょう。

 

 

個人事業主とは状況が違う

青色申告などの個人事業主は、会計処理で事業主借、事業主貸は当たり前で、事業資金と個人資産の区別を明確にしていない方も多数います。

 

役員からの貸付処理によるトラブルは個人事業主から法人成りした方に多く見られます。
法人の場合は、資本金や会社の資産を最低限にして、キャッシュは社長(役員)名義の個人資産で管理する方法を取ると、所得隠しの疑いをかけられて税務署から目をつけられます。

税務署

 

仮に社長1人で従業員(雇用者)0人の会社であっても、役員からの貸付金額が大きいと目を付けられやすいので気をつけましょう。
法人の場合は役員からの貸付を受ける前に税理士と相談を行い、必要に応じて増資を行うなどの対処をしましょう。

 

 

役員からの貸付はいくつかの方法がある

  • 無利息貸付
  • 給与課税(会社が役員へ利息を払う)

このほかにも細かいルールや方法はありますが、まずは利息の発生有無を明確にしましょう。

 

会社が利息を払った場合、受け取った役員は利息分を個人の雑所得として確定申告しないといけません。会社の資本を少なく、役員の個人資産に頼って無利息貸付で資金回転させようとすると、税金対策とみなされて税務署の調査リスクが高くなります。
少額かつ1回のみの利用なら無利息貸付でいいと思いますが、基本は給与課税で考えておいて、定期的に役員からお金を借りないと資金を回せないのであれば増資することをオススメします。

 

利息を払って確定申告している場合でも頻度や金額が多いと税務調査の対象になりやすいです。
ルール上の問題というよりかは、税務署に対して目立つ行動をしないという意味で役員からの貸付は極力控えるべきです。
税務調査を受けても、役員とのお金のやり取り以外を含め、やましいことは一切ないと断言できればいいですが、そうでないのであれば手間やコストをかけてでも、増資として会社の資産を増やして運転資金を回していった方が安心できます。

 

銀行から借りられるのであれば利息負担を考慮して、銀行融資で対応した方が無難です。